来年(2019年)10月1日より、消費税率が10%に変更されます。
子ども達は、買い物をすることがほとんど無いにも関わらず、増税については強い衝撃を感じているようです。
地元税務署主催の説明会に行ってきて、もやっとしていた軽減税率について聞いてきました。
軽減税率とは
2019年10月1日から、消費税は10%に増税されます。
これによって、全ての課税対象物の消費税は10%になるのですが、売上または仕入れの対象によっては、来年10月1日以降も消費税率8%が適用され続けるものがあります。
この8%が適用されることを軽減税率と呼ぶそうです。
対象は、飲食料品と宅配新聞。
飲食料品でも消費税が10%になるケース
国税庁のpdfにもありますとおり、以下のものは軽減税率適用外です。
つまり、消費税が10月から10%になる飲食料品の一例です。
・お酒
・外食
・イートイン
・ケータリング
イオンのフードコートで食べると イートインなので10% なのですね。
イオンのフードコートで お持ち帰りした場合は8% になります。
テイクアウトかイートインかは、購入時の意思で判断
来年10月1日以降、テイクアウトで購入した場合の消費税は8%になります。
フードコートなどで、その場で食べる場合は10%になります。
「テイクアウトで購入したのだけれど、やっぱりフードコートで食べていこう。」
そんな場合もあると思います。
このようなケースでは、購入時に支払った8%の消費税に追加して2%の増税分を支払う必要があるのでしょうか?
消費税額が確定するのは、商品を購入した時点の意志で判断するとのことです。
お金を払ったときに
「お家で食べよ~♪」
と思ってテイクアウトにしたのであれば、8%が適用されます。
たとえ次の瞬間に
「やっぱりここで食べて帰る!」
と意志が変わったとしても、購入時の意志がお持ち帰りであるかぎり、詐害行為にはならないとのことでした。
新聞でも、消費税が10%になるケース
宅配新聞の消費税は8%の軽減税率対象です。
ですが、コンビニなどで購入する新聞は10%が適用されるそうです。
なぜ宅配だけ優遇されるのか、詳しくは聞けなかったので、確定申告シーズンが終わってすこししたら、税務署に行って聞いてみたいと思います。
ネットの有料新聞の定期購読はどうなるんだろう、などなど、あわせて。
新しい消費税率が適用されるタイミング
10月の増税が近づくにつれて気になるのが、新消費税が適用されるタイミング。
店舗やネットショッピングでのお買い物の場合、決済の時点の日付で消費税率が決まります。
では、掛売りが当然のお仕事で、納品や請求の場合の消費税はどうなるのでしょうか。
それは、製品を納品し受領した時点の日付で、新しい消費税率が適用されるか否かが決まるとのことでした。
記事やバナーを作成して納品するときは、納品し相手が受領した時点の日付で10%かどうかを判断します。
2019/10/2にデジタルコンテンツを納品した場合 → 税率10%
請求書を毎月20日に送っている場合、しばらくの間は1枚の請求書の中に、8%の案件と10%の案件が混在することになります。
請求書に、納品完了の日付を明記していくことは大切ですね。
2019年3月末までに契約した請負契約は8%
2019/3/31までに請負契約をした案件は、取り掛かりや納品が2019年10月を過ぎてしまっても、8%が適用される特例の対象となります。
「消費税8%据え置き」という表現は間違い
飲食料品、宅配新聞は軽減税率適用のため、消費税の支払額は実質かわりません。
ですが「消費税は8%のまま」という表現はしないで欲しい。と税務署の方が言っていました。
その理由は、現在の消費税8%と、10月からの消費税8%では内訳が変更されるので、
「同じ8%」ではないのです。
地方消費税率が0.06%増えるのですね。
中小企業に関連する「適格請求書発行事業者登録」については、別に書きます。