厚生年金保険への加入は、年を追うごとに、強制度が増しているように感じます。
加入をしたら、これまで国民健康保険料の発生していなかった4月・5月・6月分についても、厚生年金保険の支払い義務が生じます。
企業の従業員であれば、会社が半分負担をしてくれますが、家族経営の会社などでは、全額負担していることを毎月実感すると思います。
調査は来る
厚生年金保険に加入をした年、または翌年に、ほとんどの事業所が調査実施のお手紙を受け取るそうです。
このようなお手紙です。
「全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」
そして、日時や調査の実施場所などが指定されています。
「ちゃんとやってる?」の確認のため
この調査は、申告されている所得とそれに沿った年金額が給与に適用されているかなどをチェックしてくれます。
そのため、いくつかの書類を持参しなくてはいけません。
この調査用紙の裏に、必要事項のリストがあります。
- 労働者名簿、雇用契約書
- 源泉所得税領収証書
- 賃金台帳又は賃金支給明細書
- 出勤簿又はタイムカード
- 就業規則
- 社会保険関係綴り
- 事業社名、所在地名のゴム印、社印等
就業規則は作らなくていい場合がある
厚生労働省の就業規則テンプレート。
労働局のテンプレート。
これらのテンプレートを参考に、必要な項目を取捨選択して就業規則を作ればよいのですが、就業規則を作らなくてよい場合もあります。
労働基準法八十九条に明記されています。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
ですので、従業員が数人の会社であれば、厚生年金に加入をして年金事務所から呼び出しの手紙を受け取ったとして、就業規則を作成しなければいけない義務はありません。
就業規則を作ったら周知させておく義務が発生します
就業規則は従業員10人以下の事業所では作成義務はありません。
しかし、従業員が安心して働くために、就業規則を作成する場合もあると思います。
就業規則を作成したら、周知させておく義務があります。
社員がいつでも見られるファイルに準備をしていたり、ホームページに掲載している企業もありました。
年金事務所の調査では(まとめ)
調査の際、就業規則の作成義務のない事業所(従業員10人以下)であれば、就業規則を持っていかなくても大丈夫です。
心配であれば、調査の前に、管轄の年金事務所に電話でたずねると、快く教えてくれます。
「全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」
この調査は、厚生年金加入事業所のほとんどが受ける調査なので、必要書類を整え、申請した給与金額などに問題がないかをチェックして終わり、という場合が多いそうです。